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1 三位一体改革と義務教育費国庫負担制度の見直しについて
(1) 来年度政府予算案では、義務教育費国庫負担金8500億円の2分の1が税源移譲予定特例交付金として配分されることになったことについて、知事の感想を聞く。
(2) 今後の取扱いについては中央教育審議会の論議に委ねられるが、この論議に何を期待するのか。
谷本知事
・教育水準の確保,機会均等については国の責任,地域のニーズを反映した独自色ある教育行政を地方自らが行え地方自ら行うことができる仕組みを求めている。
今後,中教審でそのようなことを踏まえて,地方6団体の代表も入った中で議論がなされることを期待する。
(3) 義務教育費国庫負担金制度の廃止と一般財源化により地方の裁量権は増し、教育の地方分権が実現すると考えるのか。また、地方が得ることができる自由度は、人件費削減以外に何があると考えるのか。
谷本知事
・教育は自治事務と位置づけされている。一般財源化によって地方分権は一層進むと考えている。
・人件費削減ありきではなく,学級編成や人員配置などにおいて,弾力的な対応が可能になると考えている。
(4) 教育内容・教育方法や教科書その他教材、学校管理・組織編制、教育施設、教職員のそれぞれの分野について、学校、市町、県及び国がそれぞれ担うべき役割をどのように整理すべきであると考えているのか。
谷本知事
・国は,学習指導要領の策定や教科書の検定,教員の養成など教育水準に関わる教育の根本原則について取り組むべき。中教審における検討に期待している。
(5) 小中学校教員給与費の今後10数年間を見通した上で、本県教員の待遇及び採用について、その方向性を聞く。
(6) 今後の教員給与費の見通しから見ても、義務教育費国庫負担制度存続の必要性が高いと考えるが、所見を聞く。
山岸教育長
・少子化による児童生徒数の減少で教員の総数も減ると見込んでいる。待遇面からも確保が困難になるとは考えていない。
・給与は民間とのバランスで決められるべき。国庫負担制度の存続とは直接の関連はないと理解している。
2 教職員人事考課制度について
(1) 教職員の評価に関する調査研究会議の中間まとめが答申されたが、民間企業における「成果主義」の問題点とその原因についての論議はされたのか。されたとすればそこから得るべき教訓をどのようにまとめたのか。
(2) 先行的に実施されている都府県の実施状況はどの程度の時間をかけて論議したのか。指摘された参考点、留意点についても聞く。
山岸教育長
・民間企業の方にも委員をお願いしている。先行の実施県の調査も行うなど,時間をかけて慎重な論議がなされたと理解している。その中で,評価の公正さや客観性を確保するために,制度の導入にあたっては評価者の研修を実施し,信頼性を高めることが最も重要だとの報告を受けた。
(3) 中間まとめに対する職員からの質問と意見の集約状況、パブリックコメントの集約数と内容の多かったもの、参考にすべきものを聞く。
山岸教育長
・パブリックコメントは151件,学校長を通じての職員の意見296校。教職員の意見では「意識改革にこの制度は必要」という意見もあった。「教職員が多忙になる」「教職員間の競争をあおる」といった特定の事項に意見が集中した。しかし,県民からは,「個々の教職員の意欲や努力が報われ,がんばっている教職員を適正に評価するという点でよい制度である」「評価者による評価のばらつきを防ぎ,信頼性を高めるために評価者研修を十分に行うべきだ」「公正な評価ができる体制を整え,十分試行の上,問題点を改善した上で導入してほしい」という意見もあった。引き続き調査研究会議で十分参考にしていただく。
(4) 評価者・学校管理者としての校長の意識に格差が存在していることをどのように考えているか。
山岸教育長
・校長,教頭への説明は終えた。今後とも十分な研修を実施する中で評価の信頼性を高めていきたい。
(5) 評価の結果を本人に開示することは当然と考えるが、しない理由を聞く。また、これは試行期間に限ってのことか。
山岸教育長
結果の開示については,人事管理に活用する資料でもあって,その必要性について引き続き調査研究会議で検討を進めていただく。
(6) より良い制度を目指すのであれば、教職員組合や校長会等との時間をかけた協議が不可欠と考えるがどうか。
山岸教育長
・勤務成績の評定は地公法40条において人事管理を適正に行うための基礎資料を得るために実施するものとされている。人事考課制度は勤務条件として職員団体を協議すべき性格のものではないと考えている。県教委の権限と責任において定めていきたい。
(7) 本制度の試行校の決定時期、評価の観点と基準等が明らかにされた実施要領の職員への周知方法及びその時期を聞く。
山岸教育長
・試行実施校は3月中に決定をして,その後,当該校の校長に対して評価の基準や方法等について説明をし,学校長から教職員に周知をしていただくことにしている。
3 高等学校入学者選抜について
(1) 高校教育に対するニーズに応える観点で、定員内の不合格に対する基本的な考えを聞く。また、学区廃止に伴い、安易に不合格者を出すことのないよう指導すべきと考えるが、見解を聞く。
山岸教育長
・志願者が定員に満たなくても,校長がふさわしくないと判断した生徒については入学を許可しないことがあってよいと考えている。このような考え方は,全県一学区になったからといって変わるべきではない。
(2) 本県普通高校における知的障害・発達障害のある子供の受入れの現状や後期中等教育における特別支援教育の推進について、どのような検討が行われているのか。
山岸教育長
・入学者の選抜については障害のあるなしにかかわらず公平・公正に行ってきた。平成15年度は卒業生35名に対して4名,14年度は4/53,13年度は6/39の入学を許可している。
(3) 今後、モデル校の指定や受入れの特別枠を設けるなど、具体策を示す必要があると考えるが、見解を聞く。
山岸教育長
・七尾養護学校珠洲分校,北部総合養護学校に高等部を設置することから,大阪府のようなとりくみをする考えは今のところない。
・軽度発達障害の生徒については,高等学校にもモデル校を指定して研究を進めたい。
4 少子化対策について
(1) 次世代育成支援対策推進法により行動計画策定が義務づけられる労働者301人以上の企業数と労働者数を聞く。併せて、それぞれの数の県内企業に対する割合をも聞く。
岡田商工労働部長
・301人以上の企業数は125社,労働者数は75000人,県内企業数の1%,雇用者数の15%ニ相当する。
(2) 行動計画策定に当たり、県としてどのような啓発・支援を行うのか。また、300人以下の企業における計画策定についても、国の目標25%を超える県の目標を設定し、積極的に対応すべきと考えるがどうか。
岡田商工労働部長
・300人以下の企業における理解ととりくみが重要な課題だと認識している。経営者への啓発や県独自の表彰制度を設ける等のとりくみにより,中小企業のとりくみが国の目標に近づき上回るよう,積極的な周知啓発に努めたい。
(3) 特定事業主行動計画は、知事部局・警察・学校それぞれの部局において、どのような点を前進させるのか、力点を置く分野とその内容を聞く。
大鹿総務部長
・職員アンケート,出先職場や女性技術系職員からの意見等を参考に,休暇取得の数値目標,子育て制度の周知徹底,人事管理上の配慮,相談体制の充実,休業中職員への情報提供などを盛り込みたい。
山岸教育長
・職場全体で職員の子育てを支援していくという意識の向上,休暇制度の周知徹底を盛り込む。年次有給休暇や男性の育休取得が少ないので取得促進を図ること,人事関係の配慮などを盛り込んだ計画にしたい。
横山警察本部長
・男性職員が90%であり関心が薄かった。意識改革が必要である。計画内容の周知徹底に努めたい。授業参観等子どもに関する休暇の取得促進や超過勤務の縮減を進めるなど,子育てを支援できる職場環境の実現に努めたい。
5 環境施策について
(1) 本県の二酸化炭素排出量は、2001年では1990年に比べ29.5%の増加を示している。一人当たりの量が全国指数に比べ低いとはいえ、このように急激に増加したことについて、県の取組み経過と現状分析を聞く。
東方環境安全部長
・世帯数の増加や家庭での電気使用量の増加,自動車保有台数の増加,90年にはなかった太田火電の稼働もある。
・本県では98年に推進行動計画を,00年には環境に優しい石川創造計画を策定した。また,これらの具体化のために,県民エコステーションを立ち上げ様々の呼びかけを行ってきた。学校版・地域版・家庭版ISOの普及,太陽光発電への助成も行ってきている。
・県民の意識は高まり,成果が少しずつではあるが上がってきていると考えている。
(2) 家庭での排出量11%減に向け、県民にどのようなメッセージを発信するのか。
(3) また、具体的方策としての地球温暖化防止活動推進員100人の配置はどのように行うのか。地域版環境ISOに取り組む地域との関係あるいは連携の方法についても聞く。
東方環境安全部長
・目標達成は決して簡単ではないと思うが,家電製品の買い換えや待機電力の節減など無理のないとりくみを呼びかけていきたい。家庭版環境ISOをとりくみやすいものに改善も行っていきたい。
(4) 地域版・学校版環境ISOの認定や発表にとどまらず、実際に活動している意欲ある県民や学校関係者からの公募による協議の場を常設し、取組みを前進させるべきと考えるがどうか。
東方環境安全部長
・地域での組織づくりが効果的だと思う。委嘱をした推進員を核としたとりくみが地域での各種団体や事業所等が連携した協議組織の設置につながるよう誘導していきたい。
・推進員は100人を目途に県内にまんべんなく配置するよう人材を得て,育成に努めていきたい。
6 市街地の県有施設における害虫防除について
(1) 直近の県有の都市公園や学校施設等市街地における農薬散布の実施状況と農薬の使用料の推移について聞く。
東方環境安全部長
・平成13年度と比べると40%減少している。極力農薬に頼らない方法の浸透を図った結果だと思われる。
(2) 内分泌かく乱作用が疑われる物質を含む薬剤は使用されているのか。
東方環境安全部長
・全体使用量の0.14%とわずかではあるが使用はされている。
(3) 県有施設での農薬散布を極力減らすため、具体的にどのような方策をとっているか。
(4) 農薬使用の効果やリスクについて、十分な情報提供と説明が必要と思うが、見解を聞く。
東方環境安全部長
・今後とも農薬を極力使わないよう,害虫の早期発見,早期防除に努めるよう促していきたい。
国民保護法に関わる「対処本部条例」「協議会条例」 賛成多数で可決 スクラム喜望は反対
戦争できる国づくり,地域づくりにスクラム喜望は反対します。
盛本議員は会派を代表して反対討論に立つ
「対策本部条例」および「協議会条例」反対討論 全文
本定例会に提出されました議案第43号及び44号についてスクラム喜望は反対するものであります。以下その理由を述べて討論と致します。
「石川県国民保護対策本部及び石川県緊急対処事態対策本部条例案」及び「石川県国民保護協議会条例案」は,いわゆる「国民保護法」の成立・施行を受けて提出されているものであります。
この「国民保護法」は「武力攻撃事態法」等の有事法制と一体となった法律であります。想定される「事態」とは,アジア・太平洋地域でアメリカが行う戦争にリンクした戦争であって,ある日突然日本だけが攻撃されるというものではありません。したがいまして,私たち県民が,安心して暮らすためには,「対策本部条例」および「協議会条例」を制定することではなく,まず自衛隊の海外でのアメリカ軍との共同行動をやめるよう,知事として政府に要請することであると考えます。
昨年12月に政府が発表した「国民保護に関する基本指針の要旨」では,想定される「武力攻撃事態等」として,着上陸侵攻,ゲリラや特殊部隊による攻撃,弾道ミサイル攻撃,航空攻撃の4類型をあげています。第2次世界大戦後60年間,日本の領土・領海・領空においてこのような「攻撃」がなされたことはありません。つまり,自衛隊がアメリカ軍と共同行動をしない限り,このような攻撃に日本がさらされる危険は,極めて小さいと考えます。知事が答弁されている「万が一の蓋然性の根拠」として述べられた不審船との銃撃戦についても,中国の排他的経済水域における,海上保安庁が行った3度にわたる船体射撃からひきおこされた事態であり,軍事的な攻撃と結びつけることには大きな飛躍があると考えます。
それでも可能性があると言うのならば,法にもある「武力災害」を考えなければなりません。「武力災害」が生じ,「国民保護法」第11条から16条が定める「県の実施する国民の保護のための措置」を行ったとき,117万石川県民の「平和のうちに生存する権利」を守ることができるのでしょうか。いったん前に述べたような攻撃事態が起こったとすれば,死亡や負傷または被爆などは避けて通れないのです。人口密集地においてはなおさらのことです。死ぬのは私かもしれませんし皆さんとその家族かもしれないのです。また,「住民に対する避難の指示」は,住民を「排除」し,避難後の地域を戦場にすることを意味します。繰り返し述べますが,県民と県土を「武力災害」から守る最大の手段は,条例の制定ではなく,石川県独自の平和政策の追求であると考えます。
一方,この「可能性」が極めて小さいとした場合でも大きな問題があります。
憲法に定める地方自治の本旨をないがしろにする,法定受託事務としての詳細な規定の問題。「武力攻撃事態法」にある自衛隊の「対処」すなわち戦闘行動と「国民の安全」の確保の矛盾,つまり,戦闘に専念することで,国民を守ることにはならない自衛隊の存在。自治体や指定公共機関の職員の思想良心の自由,信教の自由が保障されるのかという疑問。報道の自由の制限の問題。自衛隊が関与する平時の「地域での訓練」等々,軍事的色彩の強い地域社会がつくりだされていくことになるのです。
このような体制が敷かれた社会では,在日外国人も含め基本的人権が侵害されていくことが懸念されます。「非国民」という言葉が復活し,物言えぬ社会が進行し,平時が戦時体制と化していくのではと強い不安を抱きます。そして,「人を見たら不審者と思え。」という今日の状況に加え,さらに「中国,朝鮮は敵だ。」と子どもたちに教えるのでしょうか。「戦争が起こるかもしれない」といいながら,「子どもを産みなさい,育てなさい。」というのでしょうか。
戦争を前提とする「国民保護法」とこれに基づくこれらの条例は,憲法に定める戦争放棄・基本的人権の尊重に明らかに反するものであります。また,「備えあれば憂いなし」は自然災害対策には通用しますが,国防においては「備えあれば脅威あり」であり,有事体制づくりは近隣諸国との緊張関係を間違いなく高めていくことになります。皆様には,以上発言の趣旨をご理解いただき,本条例案を否決されるよう強く訴え,反対討論と致します。
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